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どこまで経費?減価償却ってなに?

推しの子を読んで、過去に閉まったはずのヲタスピリッツの息吹を感じている、あまさんです。

今回は、個人事業の勉強をする中で、「どこまで経費になるのか?」、「減価償却ってどういうこと?」、という2点を整理したいと思います。

今回の参考にしている文献は、「フリーランスのお金がぜんぶわかる本 著:関根俊輔」です。

経費とは

経費とは、事業運営に必要な費用のことであり、事業に使う経費が、どこまで計上できるのかという疑問が沸き上がりました。

特に、個人事業主にとっては、収入と経費のバランスを考えることは、生死に直結しますしね。

具体的には、10万円未満か、使用可能期間が1年未満のものを経費に計上できます。

この場合、帳簿付けの勘定科目は、「消耗品費」とするのが普通。

例えば、印刷用の紙やインクなどの事務用品などがこれに該当します。

減価償却とは

減価償却は、固定資産の帳簿上の価値を毎年少しずつ経費化することを指します。

資産とは、使用期間が1年以上のもので、10万円以上の価値があるものを指します。

購入した金額が99,999円までなら、パソコンや机、椅子なども資産とせずに、経費として計上できます。

10万円以上の資産については1度に経費化するのではなく、その使用期間にわたって少しずつ経費として計上することが一般的です。

経費化と減価償却の適用例

例えば、新しくビジネス用のパソコンを購入したとします。

その価格が20万円であった場合、このパソコンは固定資産になります。

個人事業主はこのパソコンの価値を、原則、定額法で減価償却することが定めらえています。

定額法とは、資産の使用年数(耐用年数)で価値を割り、毎年均等に償却する方法です。

パソコンの法定耐久年数は4年と定められており、20万円を4年間で均等に経費化することができます。

つまり、毎年5万円を経費として計上できるのです。

一括償却資産と少額減価償却資産の特例

10万円以上20万円未満の資産については、一括償却資産としてまとめ、3年で均等に償却できるという制度を利用することができます。

また、青色申告者である場合、10万円以上30万円未満の資産を1度に、購入した年度の経費にできるという少額減価償却資産の特例を利用することが可能です。

この特例を利用すれば、購入した年に一度に全額を経費として計上することができます。

これは、1年に合計300万円まで、経費にすることができます。

適切な経費計上と減価償却が重要

経費として計上できる範囲を理解し、適切な減価償却を行うことで、税負担を適正に管理し、ビジネスの利益を最大化することが可能になります。

経費計上のルールと減価償却の手法を理解することで、個人事業主はビジネスの持続可能性を高めることができるんですね。