福祉のこと

【令和6年度報酬改定】相談支援事業の加算について解説

今回は相談支援事業の加算についての報酬改定を確認していこう!
加算って細かそうな話だね
1度確認してしまえば、その後の改正で難しさを感じなくなるよ
そうなの?最初が大変なのね

入院時情報連携加算

【(Ⅰ)300単位・(Ⅱ)150単位/月】

入院時における医療機関との連携を促進する観点から、指定特定相談支援事業者等が入院時に医療機関が求める利用者の情報を、利用者等の同意を得たうえで提供した場合に加算する。

(Ⅰ)入院先の医療機関に来所し、情報を提供

(Ⅱ)文書等(Ⅰ)以外の方法で情報提供

単独請求可能だよ
月1回の算定も可能なんだね
入院時の時点ですでに計画相談としてかかわっているケースが対象なんだ
情報を「提供」した場合に算定できる加算なんだね
本人の同意はあらかじめとっておくことは可能だけど、文面にする必要があるよ

退院・退所加算

【300単位/回】

退院・退所後の円滑な地域生活への移行に向けた医療機関等との連携を促進する観点から、退院・退所時に相談支援専門員が医療機関等の多職種から情報収集することや、医療機関等における退院・退所時のカンファレンスに参加して情報収集を行った上でサービス等利用計画等を作成した場合に加算する。

計画相談の契約が済んでいる場合には、入院中の算定もできる
医療・保育連携加算との同時算定はできないから、どちらかを請求するんだね。
その点については、退院退所先と異なる機関と連携する場合には請求可能だよ
退院前3回分の算定が可能なんだね。
さらに同月中の請求も可能だから、なんか使えるかもしれないね。
最終的にサービス等利用計画の作成に至った場合に算定可能だ

居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算(児)

【①②300単位/月・③150単位/月】

障害福祉サービス等の利用者が

A 介護保険の居宅介護支援事業への引継ぎ

B 就学・進学・就職等でサービスを終了することに伴う関係機関への引継ぎを行った場合、以下に該当する業務を行った場合に加算

  • 月2回以上の訪問・面接(1回はテレビ電話あり)
  • 支援会議への参加
  • 関係機関に対し、文書で情報提供
利用およびモニタリング以外の月も対象だ!
障害福祉サービス利用終了後は①~③それぞれ月1回(6ヶ月以内)なので、注意だね。
障害福祉サービス利用中は2回(同月1回まで)

医療・保育・教育機関等連携加算

【①-Ⅱおよび②300/月、①-Ⅰ200/月、③150/月】

サービス利用支援等の実施時において、障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機関、教育機関等の職員と面談等を行い、必要な情報提供を受け協議等を行った上で、サービス等利用計画(児計画)及びモニタリングを行った場合に加算する。

業   務 単位 回数限度
①-Ⅰ 指定サービス利用支援(サービス利用等利用計画) 200/月 計画作成時
①-Ⅱ 指定継続サービス利用支援(モニタリング) 300/月 モニタリング時
②利用者の通院に同行し、医師やSW等に対して、必要な情報を提供した場合 300/月 算定回数は月3回(同一医療機関は月1回限度)
③障害福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合 150/月 病院、福祉サービス等提供機関それぞれで月1回限度
退院退所加算との同時算定はできないよ
サービス等利用計画(モニタリング)を算定する月に①~③を行った場合算定できるんだね

集中支援加算

【①~④300/月、⑤150/月】

サービス利用中であって、臨時に計画およびモニタリング以外の月に要件を満たす支援を行った場合に評価するための加算。

業   務 単位 回数限度
① 本人や家族と月2回以上面会(児は自宅) 300/月 ②③とそれぞれ算定可
② 本人や事業所が参加するサービス担当者会議を主催 300/月 ①③とそれぞれ算定可
③ 事業所等が主催する担当者会議に参加 300/月 ①②とそれぞれ算定可
④ 利用者の通院(訪看)に同席し、医師やSW等に対して、必要な情報を提供した場合 300/月 算定回数は月3回限度(同一医療機関は月1回限度)
⑤ 病院や訪看、障害福祉サービス等からの求めに応じて、利用者に関する必要な情報を提供した場合 150/月 病院、福祉サービス等提供機関それぞれで月1回限度
③は併給不可があるので、注意が必要だ
利用及びモニタリング以外の月が対象なんだね

遠隔地訪問加算(新設)

特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅、病院、その他機関等を訪問して、以下の加算を算定する場合に、これらの加算の算定回数に応じて加算する。

①初回加算(契約日から3月を経過する日以降の訪問)
②入院時情報連携加算(病院等への訪問による情報提供)
③退院・退所加算・居宅介護支援事業所等連携加算(居宅等への訪問により面接)
④保育・教育等移行支援加算(利用者の居宅等への訪問により面接)
⑤医療・保育教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関への訪問により情報提供を受ける場合、利用者が病院等に通院するにあたり、病院等への訪問により情報提供)
⑥集中支援加算(利用者の居宅等への訪問により面接する場合、利用者が病院等に通院するにあたり、病院等への訪問により情報提供)

自宅や施設の訪問に限定された加算だよ
なかなか複雑怪奇だねぇ